札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 第1条(この法律の趣旨)
この法律は、昭和四十七年に開催される札幌オリンピック冬季大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「大会の準備等」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
この条文の基本情報
この法律の趣旨とは何ですか?
定義この法律の趣旨とは、札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、昭和四十七年に開催される札幌オリンピック冬季大会(以下「大会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第1条(この法律の趣旨)は、日本の札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、昭和四十七年に開催される札幌オリンピック冬季大会(以下「大会」という。」で始まります。
- 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の公布日は昭和42年7月27日です。
- 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第1条の次の条は札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第7条です。
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- 正式書式
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十二年法律第八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000086 - 本サイト収録
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十二年法律第八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000086/1
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