炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第9条(診察等の措置)
政府は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けていた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症が治つたものに対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、診察その他厚生労働省令で定める措置を行う。
この条文の基本情報
診察等の措置とは何ですか?
定義診察等の措置とは、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「政府は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けていた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症が治つたものに対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第9条(診察等の措置)は、日本の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第9条の条文原文は「政府は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けていた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症が治つたものに対し…」で始まります。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の公布日は昭和42年7月28日です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第9条の前の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第9条の次の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第10条です。
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- 正式書式
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000092 - 本サイト収録
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000092/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。