中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第37条(中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第七十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条において「旧中部圏都市整備区域等整備法」という。)第三条第一項の規定によりされた都市整備区域建設計画若しくは都市開発区域建設計画の承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている都市整備区域建設計画若しくは都市開発区域建設計画の承認の申請は、それぞれ第七十七条の規定による改正後の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条において「新中部圏都市整備区域等整備法」という。)第三条第一項の規定(同条第五項において準用する場合を含む。)によりされた同意又は協議の申出とみなす。
- 2.施行日前に旧中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項の規定による承認を受けた保全区域整備計画は、新中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った保全区域整備計画とみなす。
- 3.この法律の施行の際現に旧中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項の規定によりされている保全区域整備計画の承認の申請は、新中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第37条に定められた規定で、「施行日前に第七十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条において「旧中部圏都市整備区域等整備法」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第37条(中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第37条の条文原文は「施行日前に第七十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条において「旧中部圏都市整備区域等整備法」と…」で始まります。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000102 - 本サイト収録
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000102/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。