中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第56条(中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第百十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出(保全区域整備計画に係るものに限る。)は、第百十七条の規定による改正後の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた通知とみなす。
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中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第56条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に第百十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第三条第一項(同条第五項において準用する場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第56条(中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第56条の条文原文は「この法律の施行の際現に第百十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第三条第一項(同条第五項において準用する場…」で始まります。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000102 - 本サイト収録
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000102/56
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。