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中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第8条(地方税の不均一課税に伴う措置)

低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第五条の規定が適用される場合を除き、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

この条文の基本情報

地方税の不均一課税に伴う措置とは何ですか?

定義地方税の不均一課税に伴う措置とは、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第8条に定められた規定で、「低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第五条の規定が適用される場合を除き、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第8条(地方税の不均一課税に伴う措置)は、日本の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第8条の条文原文は「低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第五条の規定が適用される場合を除き、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、…」で始まります。
  3. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第8条の前の条は中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第7条です。
  6. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第8条の次の条は中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000102
  • 本サイト収録中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000102/8

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