受講中の講座ブックマーク無料で登録

近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第10条(管理協定の縦覧等)

  1. 地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第七項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
  2. 2.前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は市町村長に意見書を提出することができる。

この条文の基本情報

管理協定の縦覧等とは何ですか?

定義管理協定の縦覧等とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第10条に定められた規定で、「地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第七項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところによ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第10条(管理協定の縦覧等)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第10条の条文原文は「地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第七項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところによ…」で始まります。
  3. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第10条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第9条です。
  6. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第10条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103
  • 本サイト収録近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›