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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第38条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

  1. 施行日前に第七十八条の規定による改正前の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下この条において「旧近畿圏保全区域整備法」という。)第三条第一項の規定による承認を受けた保全区域整備計画は、第七十八条の規定による改正後の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下この条において「新近畿圏保全区域整備法」という。)第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による協議を行った保全区域整備計画(当該保全区域整備計画が旧近畿圏保全区域整備法第五条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域を含む保全区域に係るものであるときは、新近畿圏保全区域整備法第三条第一項の規定による同意を得た保全区域整備計画)とみなす。
  2. 2.この法律の施行の際現にされている旧近畿圏保全区域整備法第三条第一項の規定による保全区域整備計画の承認の申請は、新近畿圏保全区域整備法第三条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。

この条文の基本情報

近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第38条に定められた規定で、「施行日前に第七十八条の規定による改正前の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下この条において「旧近畿圏保全区域整備法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第38条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第38条の条文原文は「施行日前に第七十八条の規定による改正前の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下この条において「旧近畿圏保全区域整備法」という。」で始まります。
  3. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103
  • 本サイト収録近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/38

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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