近畿圏の保全区域の整備に関する法律 本文
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律本文は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。