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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第15条(昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

  1. 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
  2. 一三十九万六千円
  3. 二通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
  4. 2.第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十五条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
  5. 3.昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
  6. 4.昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした組合員で施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつたものに係る新法の規定による通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)のうち政令で定めるもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

この条文の基本情報

昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定とは何ですか?

定義昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条に定められた規定で、「昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条(昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の条文原文は「昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第14条の2です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/15

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