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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第16条(端数計算)

第一条の八から第一条の十七まで、第二条の八から第二条の十七まで、第三条の八から第三条の十七まで、第四条の八から第四条の十まで、第五条の八から第五条の十まで、第六条の三から第六条の五まで、第七条の二から第十条の十まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十二条の二から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

この条文の基本情報

端数計算とは何ですか?

定義端数計算とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第16条に定められた規定で、「第一条の八から第一条の十七まで、第二条の八から第二条の十七まで、第三条の八から第三条の十七まで、第四条の八から第四条の十まで、第五条の八から第五条の十まで、第六…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第16条(端数計算)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第16条の条文原文は「第一条の八から第一条の十七まで、第二条の八から第二条の十七まで、第三条の八から第三条の十七まで、第四条の八から第四条の十まで、第五条の八から第五条の十まで、第六…」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第16条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の10です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第16条の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/16

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