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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1条の12の2

  1. 前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第六項において同じ。)を受ける者が八十歳以上の者である場合には、昭和五十四年六月分以後、その額を、同条第一項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
  2. 一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金false1当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(次号において「控除後の年数」という。)一年につき前条第一項の規定により俸給とみなされた額の三百分の二に相当する金額false2
  3. 二旧法の規定による遺族年金に相当する年金false1控除後の年数一年につき前条第一項の規定により俸給とみなされた額の六百分の二に相当する金額false2
  4. 2.前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第四項又は第六項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
  5. 一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金false1六十四万七千円false2
  6. 二旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金false1四十二万円false2
  7. 3.前条又は前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十四年六月分以後、同条第一項、第二項若しくは第八項又は前二項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
  8. 一遺族である子一人を有する場合false1六万円false2
  9. 二遺族である子二人以上を有する場合false1八万四千円false2
  10. 三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)false1四万八千円false2
  11. 4.前条の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
  12. 5.前条の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
  13. 6.前条の規定又は第二項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項の規定に準じてその額を改定する。
  14. 7.前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金(六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金を除く。)の額が四十二万円に満たないときは、昭和五十四年十月分以後、その額を、四十二万円に改定する。
  15. 8.前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
  16. 9.第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の12の2は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の12の2の条文原文は「前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の12の2の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の12です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の12の2の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第1条の12の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第1条の12の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/1_12_2

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