受講中の講座ブックマーク無料で登録

昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2条(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

  1. 特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第百一号第二条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項又は同条第四項において準用する同法第一条第三項の規定により同法第二条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあつては、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
  2. 2.前項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(次項又は第六項において準用する第一条第六項の規定により次項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前項又は第六項において準用する同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二の仮定俸給を俸給とみなし、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の二」と読み替えるものとする。
  3. 3.次の各号に掲げる年金については、第一項又は第六項において準用する第一条第二項、第四項若しくは第五項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十二年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
  4. 一公務傷病年金false1別表第四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては四万三千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)false2
  5. 二殉職年金false1十万二千円(七十歳以上の場合には十一万九千円とし、六十五歳以上七十歳未満の場合及び六十五歳未満の妻、子又は孫の場合には十一万千円とする。)false2
  6. 三公務傷病遺族年金false1前号に掲げる金額の十分の六に相当する金額false2
  7. 4.第二項又は第六項において準用する第一条第四項若しくは第五項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第一号中「別表第四」とあるのは「別表第四の二」と、同項第二号中「十万二千円」とあるのは「十一万千円」と、「十一万九千円」とあるのは「十二万五千五百円」と、「十一万千円」とあるのは「十一万九千円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十三年十月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
  8. 5.殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下第二条の十七までにおいて同じ。)があるときは、第三項第二号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額をそれぞれ第三項第二号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、前二項の規定を適用する。
  9. 一扶養遺族が一人である場合false1五千円false2
  10. 二扶養遺族が二人以上である場合false1七千円false2
  11. 6.第一条第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

この条文の基本情報

昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定とは何ですか?

定義昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第2条に定められた規定で、「特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第2条(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第2条の条文原文は「特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第2条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の17です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第2条の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›