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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3条の10の2

第一条の十の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第一条の十の二第二項各号列記以外の部分中「年金に限る。)」とあるのは「年金に限る。)のうち、昭和二十二年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金」と、「三十万百三十円」とあるのは「二十八万三千百五十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、当該別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定するものとし、昭和二十二年六月三十日以前に給付事由が生じた年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている旧仮定俸給が三十万百三十円」と、第二条の十の二第一項各号列記以外の部分中「年金に限る。)」とあるのは「年金に限る。)のうち、昭和二十二年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金」と、「三十万百三十円」とあるのは「二十八万三千百五十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、当該別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定するものとし、昭和二十二年六月三十日以前に給付事由が生じた年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている旧仮定俸給が三十万百三十円」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の10の2は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の10の2の条文原文は「第一条の十の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の10の2の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の10です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の10の2の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第3条の10の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第3条の10の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/3_10_2

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