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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3条の7(昭和四十九年度における旧法による年金の額の改定)

第一条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

昭和四十九年度における旧法による年金の額の改定とは何ですか?

定義昭和四十九年度における旧法による年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の7に定められた規定で、「第一条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の7(昭和四十九年度における旧法による年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の7の条文原文は「第一条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の7の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の6です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の7の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第3条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第3条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/3_7

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