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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4条の5(昭和四十七年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)

  1. 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、同項の規定により読み替えられた第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一〇一を乗じて得た額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
  2. 2.第一条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項ただし書(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)中「最短年金年限」とあるのは、「最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)」と読み替えるものとする。
  3. 3.前二項の規定は、前条第五項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  4. 4.第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

この条文の基本情報

昭和四十七年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定とは何ですか?

定義昭和四十七年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第4条の5に定められた規定で、「前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、同項の規定により読み替えられた第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第4条の5(昭和四十七年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第4条の5の条文原文は「前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、同項の規定により読み替えられた第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定…」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第4条の5の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第4条の4です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第4条の5の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第4条の6です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第4条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/4_5

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