昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第5条の4(昭和四十六年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
- 昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第四条の四第一項後段の規定を準用する。
- 2.昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第四条の四第二項後段の規定を準用する。
- 3.第一項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについて、前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
- 4.第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この条文の基本情報
昭和四十六年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定とは何ですか?
定義昭和四十六年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の4に定められた規定で、「昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の4の条文原文は「昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の4の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の3です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の4の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の5です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/5_4
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