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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第5条の6(昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)

  1. 昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、当該俸給年額については、二百六十四万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
  2. 2.前項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
  3. 3.第四条の六第二項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  4. 4.昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

この条文の基本情報

昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定とは何ですか?

定義昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の6に定められた規定で、「昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の6(昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の6の条文原文は「昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の…」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の6の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の5です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の6の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の7です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第5条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/5_6

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