昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第7条の4(昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)
- 昭和四十八年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
- 2.第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
- 3.第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和四十八年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
- 4.第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
- 5.前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
この条文の基本情報
昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定とは何ですか?
定義昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第7条の4に定められた規定で、「昭和四十八年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により新法第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第7条の4の条文原文は「昭和四十八年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により新法第四…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第7条の4の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第7条の3です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第7条の4の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第8条です。
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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/7_4
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