昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第8条の2(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定)
- 昭和四十九年三月三十一日以前の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
- 2.第四条の九第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
- 3.前二項の規定は、昭和四十九年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。
- 4.第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
- 5.前条第六項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
この条文の基本情報
昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定とは何ですか?
定義昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第8条の2に定められた規定で、「昭和四十九年三月三十一日以前の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第8条の2(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第8条の2の条文原文は「昭和四十九年三月三十一日以前の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第8条の2の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第8条です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第8条の2の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第8条の3です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/8_2
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