昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第9条(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の新法による年金の額の改定)
- 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第三項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条及び第十条の二において「昭和五十年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
- 一仮定新法の俸給年額false1当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該新法の俸給年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。false2
- 二仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額false1当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。false2
- 2.第四条の九第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
- 3.前二項の規定は、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。
- 4.昭和五十年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、第四条の九第二項から第五項までの規定に準じて年金の額を改定する。
- 5.第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
- 6.施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
この条文の基本情報
昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の新法による年金の額の改定とは何ですか?
定義昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の新法による年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第9条に定められた規定で、「昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第三項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第9条の条文原文は「昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第三項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第9条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第8条の3です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第9条の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第9条の2です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/9
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