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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第10条の6(昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

  1. 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(第六項の規定の適用を受けるものを除く。第五項において「昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
  2. 一四十九万二千円
  3. 二通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
  4. 2.前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に退職した者である場合において、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額については、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第一号に掲げる金額を同項第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
  5. 一前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
  6. 二前項の規定により改定するものとして算定した通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)に定める率を乗じて得た額
  7. 3.新法第八十二条第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、これらの規定に定める通算退職年金の額とする。
  8. 4.第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
  9. 5.昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
  10. 6.前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

この条文の基本情報

昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定とは何ですか?

定義昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第10条の6に定められた規定で、「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(第六項の規定の適用を受けるものを除く…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第10条の6(昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第10条の6の条文原文は「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(第六項の規定の適用を受けるものを除く…」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第10条の6の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第10条の5です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第10条の6の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第10条の7です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第10条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000105
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第10条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000105/10_6

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