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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第11条(端数計算)

第二条の六、第二条の七、第三条の三、第三条の四、第四条の二から第六条の九まで、第七条の三、第七条の四及び第八条の二から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

この条文の基本情報

端数計算とは何ですか?

定義端数計算とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第11条に定められた規定で、「第二条の六、第二条の七、第三条の三、第三条の四、第四条の二から第六条の九まで、第七条の三、第七条の四及び第八条の二から前条までの規定により年金額を改定する場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第11条(端数計算)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第11条の条文原文は「第二条の六、第二条の七、第三条の三、第三条の四、第四条の二から第六条の九まで、第七条の三、第七条の四及び第八条の二から前条までの規定により年金額を改定する場合に…」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第11条の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第10条の9です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第11条の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000105
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000105/11

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