昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第17条(政令への委任)
前各条に定めるもののほか、第一条から第十条の九までの規定による年金の額の改定及び前三条に規定する年金の支給等に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第17条に定められた規定で、「前各条に定めるもののほか、第一条から第十条の九までの規定による年金の額の改定及び前三条に規定する年金の支給等に関して必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第17条(政令への委任)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第17条の条文原文は「前各条に定めるもののほか、第一条から第十条の九までの規定による年金の額の改定及び前三条に規定する年金の支給等に関して必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第17条の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000105 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000105/17
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