昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第3条の3(昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
- 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
- 2.第二条の六第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
- 3.前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
- 4.沖縄の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
この条文の基本情報
昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定とは何ですか?
定義昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第3条の3に定められた規定で、「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第3条の3の条文原文は「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第3条の3の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第3条の2です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第3条の3の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第3条の4です。
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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000105 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000105/3_3
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