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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第4条の3(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

  1. 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
  2. 2.第二条の七第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  3. 3.前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
  4. 4.前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

この条文の基本情報

昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定とは何ですか?

定義昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第4条の3に定められた規定で、「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第4条の3(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第4条の3の条文原文は「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四…」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第4条の3の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第4条の2です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第4条の3の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000105
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000105/4_3

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