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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第8条の2(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)

  1. 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
  2. 一二十四万円
  3. 二通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
  4. 2.第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第八条の二第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「第八条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第八条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第八条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
  5. 3.前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

この条文の基本情報

昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定とは何ですか?

定義昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第8条の2に定められた規定で、「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第8条の2(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第8条の2の条文原文は「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和…」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第8条の2の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第8条です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第8条の2の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第8条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000105
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000105/8_2

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