計理士の名称の使用に関する法律 本文
- 昭和四十二年三月三十一日において、大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者は、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずる業務(他の法律においてその業務を行なうことが制限されているものを除く。)を営むについて計理士の名称を使用することができる。
- 2.前項に規定する者以外の者は、計理士の名称を使用してはならない。
- 3.前項の規定に違反した者は、二万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計理士の名称の使用に関する法律本文は、日本の計理士の名称の使用に関する法律に含まれる条文です。
- 計理士の名称の使用に関する法律本文の条文原文は「昭和四十二年三月三十一日において、大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者は、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応…」で始まります。
- 計理士の名称の使用に関する法律の公布日は昭和42年8月2日です。
- 計理士の名称の使用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
計理士の名称の使用に関する法律(昭和四十二年法律第百三十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC1000000130 - 本サイト収録
計理士の名称の使用に関する法律(昭和四十二年法律第百三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC1000000130/main
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