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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第11条(協業化等の促進)

  1. 国は、大型自動車を使用して行なう土砂等の運搬に関する事業(以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。)の協業化及びその経営の近代化を促進するため、税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.地方公共団体は、土砂等の運搬に関する事業の協業化及びその経営の近代化を促進するため、金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

協業化等の促進とは何ですか?

定義協業化等の促進とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「国は、大型自動車を使用して行なう土砂等の運搬に関する事業(以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第11条(協業化等の促進)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第11条の条文原文は「国は、大型自動車を使用して行なう土砂等の運搬に関する事業(以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。」で始まります。
  3. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和42年8月2日です。
  4. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第11条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第10条です。
  6. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第11条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC1000000131
  • 本サイト収録土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC1000000131/11

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