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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第13条(報告等)

国土交通大臣及び関係各大臣並びに都道府県知事は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による届出をした団体に対し、その行なう事業に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

報告等とは何ですか?

定義報告等とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「国土交通大臣及び関係各大臣並びに都道府県知事は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による届出をした団体に対し、その行なう事業に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第13条(報告等)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第13条の条文原文は「国土交通大臣及び関係各大臣並びに都道府県知事は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による届出をした団体に対し、その行なう事業に…」で始まります。
  3. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和42年8月2日です。
  4. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第13条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第12条です。
  6. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第13条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC1000000131
  • 本サイト収録土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC1000000131/13

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