土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第19条(罰則)
第七条第一項又は第八条第一項の規定による処分に違反した者は、三月以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第19条に定められた規定で、「第七条第一項又は第八条第一項の規定による処分に違反した者は、三月以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第19条(罰則)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第19条の条文原文は「第七条第一項又は第八条第一項の規定による処分に違反した者は、三月以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和42年8月2日です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第19条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第18条です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第19条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第20条です。
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- 正式書式
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC1000000131 - 本サイト収録
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC1000000131/19
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