土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第23条
第三条第一項若しくは第三項又は第五条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第23条は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第23条の条文原文は「第三条第一項若しくは第三項又は第五条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和42年8月2日です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第23条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第22条です。
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- 正式書式
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC1000000131 - 本サイト収録
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC1000000131/23
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