土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第9条(自動車検査証の返納等)
- 国土交通大臣は、第七条第一項又は前条第一項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用を禁止したときは、当該土砂等運搬大型自動車の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該土砂等運搬大型自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取りはずしたうえ、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
- 2.国土交通大臣は、前二条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
- 3.前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該土砂等運搬大型自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
- 4.国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る土砂等運搬大型自動車であつて、道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前二条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。
この条文の基本情報
自動車検査証の返納等とは何ですか?
定義自動車検査証の返納等とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第七条第一項又は前条第一項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用を禁止したときは、当該土砂等運搬大型自動車の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第9条(自動車検査証の返納等)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第9条の条文原文は「国土交通大臣は、第七条第一項又は前条第一項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用を禁止したときは、当該土砂等運搬大型自動車の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百…」で始まります。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和42年8月2日です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第9条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第8条です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第9条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第10条です。
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- 正式書式
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC1000000131 - 本サイト収録
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC1000000131/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。