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流通業務市街地の整備に関する法律施行令 第13条(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)

  1. この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
  2. 2.1:3 略
  3. 四流通業務市街地の整備に関する法律施行令

この条文の基本情報

地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置とは、流通業務市街地の整備に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第13条(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第13条の条文原文は「この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この…」で始まります。
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律施行令の公布日は昭和42年1月6日です。
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000003
  • 本サイト収録流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000003/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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