受講中の講座ブックマーク無料で登録

印紙税法施行令 第1条(定義)

この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法(以下「法」という。)第三条第一項、第十条第一項、第十二条第一項、第十六条又は別表第一の課税物件表の適用に関する通則4に規定する課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等又は記載金額をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、印紙税法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法(以下「法」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 印紙税法施行令第1条(定義)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
  2. 印紙税法施行令第1条の条文原文は「この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法(以下「法」とい…」で始まります。
  3. 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
  4. 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 印紙税法施行令第1条の次の条は印紙税法施行令第2〜3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108
  • 本サイト収録印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

印紙税法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›