印紙税法施行令 第1条(定義)
この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法(以下「法」という。)第三条第一項、第十条第一項、第十二条第一項、第十六条又は別表第一の課税物件表の適用に関する通則4に規定する課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等又は記載金額をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、印紙税法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法(以下「法」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第1条(定義)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第1条の条文原文は「この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法(以下「法」とい…」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第1条の次の条は印紙税法施行令第2〜3条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/1
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