印紙税法施行令 第2条(売上代金に該当しない対価の範囲等に関する経過措置)
この政令の施行の際現に存する改正前の印紙税法施行令第二十八条第一項第一号(売上代金に該当しない対価の範囲等)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
売上代金に該当しない対価の範囲等に関する経過措置とは何ですか?
定義売上代金に該当しない対価の範囲等に関する経過措置とは、印紙税法施行令第2条に定められた規定で、「この政令の施行の際現に存する改正前の印紙税法施行令第二十八条第一項第一号(売上代金に該当しない対価の範囲等)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第2条(売上代金に該当しない対価の範囲等に関する経過措置)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第2条の条文原文は「この政令の施行の際現に存する改正前の印紙税法施行令第二十八条第一項第一号(売上代金に該当しない対価の範囲等)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/2
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