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印紙税法施行令 第25条(出資証券が非課税となる法人の範囲)

  1. 法別表第一第四号の非課税物件の欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
  2. 一協業組合、商工組合及び商工組合連合会
  3. 二漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
  4. 三商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  5. 四消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
  6. 五信用金庫及び信用金庫連合会
  7. 六森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
  8. 七水産業協同組合
  9. 八生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
  10. 九中小企業等協同組合
  11. 十農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
  12. 十一農林中央金庫
  13. 十二輸出組合及び輸入組合
  14. 十三労働金庫及び労働金庫連合会
  15. 十四労働者協同組合及び労働者協同組合連合会

この条文の基本情報

出資証券が非課税となる法人の範囲とは何ですか?

定義出資証券が非課税となる法人の範囲とは、印紙税法施行令第25条に定められた規定で、「法別表第一第四号の非課税物件の欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 印紙税法施行令第25条(出資証券が非課税となる法人の範囲)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
  2. 印紙税法施行令第25条の条文原文は「法別表第一第四号の非課税物件の欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」で始まります。
  3. 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
  4. 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 印紙税法施行令第25条の前の条は印紙税法施行令第24条です。
  6. 印紙税法施行令第25条の次の条は印紙税法施行令第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108
  • 本サイト収録印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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