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国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令 第2条(障害年金等の支給額から控除する増加恩給相当額)

  1. 法附則第十条第十項に規定する政令で定める額は、新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金又は新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の支給時に係る支給額の二分の一に相当する額とする。
  2. 2.法附則第十条第一項又は第二項の規定による申出があつた者につき、新法第七十四条第一項の規定の適用により公務による障害年金に代えて退職年金(減額退職年金を含む。次項及び次条において同じ。)を支給することとなつた場合において、その者が昭和三十四年一月一日(施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員については、同年十月一日)以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給を受けていたときは、当該増加恩給の額の総額に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
  3. 3.法附則第十条第十項の規定による遺族年金の支給額からの控除は、同項に規定する増加恩給の額の総額(同項又は前項の規定によりすでに公務による障害年金又は退職年金の支給額から控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで行なうものとする。

この条文の基本情報

障害年金等の支給額から控除する増加恩給相当額とは何ですか?

定義障害年金等の支給額から控除する増加恩給相当額とは、国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第2条に定められた規定で、「法附則第十条第十項に規定する政令で定める額は、新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金又は新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の支給時に係る支給…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第2条(障害年金等の支給額から控除する増加恩給相当額)は、日本の国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第2条の条文原文は「法附則第十条第十項に規定する政令で定める額は、新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金又は新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の支給時に係る支給…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第2条の前の条は国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第1条です。
  6. 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第2条の次の条は国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令(昭和四十二年政令第二百二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000220
  • 本サイト収録国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令(昭和四十二年政令第二百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000220/2

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