通関業法施行令 本文
この政令は、法施行の日(昭和四十二年九月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法施行令本文は、日本の通関業法施行令に含まれる条文です。
- 通関業法施行令本文の条文原文は「この政令は、法施行の日(昭和四十二年九月一日)から施行する。」で始まります。
- 通関業法施行令の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000237 - 本サイト収録
通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000237/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。