地方公務員災害補償法施行令 第3条の2
- 法附則第八条第二項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める率は、同欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
- 2.法附則第八条第二項に規定する政令で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給される前項の表の上欄に掲げる給付の額(障害厚生年金等及び障害基礎年金が併給される場合にあつては、その合計額)を三百六十五で除して得た額を控除した残額に相当する額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行令第3条の2は、日本の地方公務員災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行令第3条の2の条文原文は「法附則第八条第二項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める率は、同欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000274 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000274/3_2
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