地方公務員災害補償法施行令 第7条
- 船員に係る法第二十九条第四項の規定による障害補償一時金の額は、同項の規定による額(法第四十六条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同項の規定による額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額)に、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額を加算した額とする。
- 一第八級九十七日
- 二第九級五十九日
- 三第十級五十八日
- 四第十一級四十七日
- 五第十二級二十四日
- 六第十三級十九日
- 七第十四級四日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行令第7条は、日本の地方公務員災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行令第7条の条文原文は「船員に係る法第二十九条第四項の規定による障害補償一時金の額は、同項の規定による額(法第四十六条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同項の規定による額に百…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行令第7条の前の条は地方公務員災害補償法施行令第6条です。
- 地方公務員災害補償法施行令第7条の次の条は地方公務員災害補償法施行令第8条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000274 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000274/7
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