地方公務員災害補償法施行令 第9条(公務で外国旅行中の職員に係る特例)
第四条の規定は、公務で外国旅行中の職員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲について準用する。
この条文の基本情報
公務で外国旅行中の職員に係る特例とは何ですか?
定義公務で外国旅行中の職員に係る特例とは、地方公務員災害補償法施行令第9条に定められた規定で、「第四条の規定は、公務で外国旅行中の職員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行令第9条(公務で外国旅行中の職員に係る特例)は、日本の地方公務員災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行令第9条の条文原文は「第四条の規定は、公務で外国旅行中の職員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲について準用する。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行令第9条の前の条は地方公務員災害補償法施行令第8条です。
- 地方公務員災害補償法施行令第9条の次の条は地方公務員災害補償法施行令第10条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000274 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000274/9
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