公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第5条(共同利用施設の範囲及び補助の額等)
法第六条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範囲内で国土交通大臣が定める割合とする。
この条文の基本情報
共同利用施設の範囲及び補助の額等とは何ですか?
定義共同利用施設の範囲及び補助の額等とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第六条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第5条(共同利用施設の範囲及び補助の額等)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第六条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合…」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月7日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第5条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第4条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第5条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000284 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000284/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。