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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第10条の4(昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)

  1. 法第七条第五項又は第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
  2. 一三十三万九千六百円
  3. 二通算退職年金の仮定給料(前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料(昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものにあつては、前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料)に十二を乗じて得た額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
  4. 2.法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第七条の二第二項中「前項の場合」とあるのは「施行令第十条の四第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十条の四第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行令第十条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と、第十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた法第七条の二第二項から第四項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
  5. 3.法第七条第五項又は第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第十条の四第一項」とあるのは「第十条の四第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

この条文の基本情報

昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定とは何ですか?

定義昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第10条の4に定められた規定で、「法第七条第五項又は第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第10条の4(昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第10条の4の条文原文は「法第七条第五項又は第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算…」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第10条の4の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第10条の3です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第10条の4の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第10条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000317
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000317/10_4

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