昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第13条の8
- 沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第十条の八第五項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項から第三項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
- 2.前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第13条の8は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第13条の8の条文原文は「沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第十条の八第五項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項から第三項までの…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第13条の8の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第13条の7です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第13条の8の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第13条の9です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第13条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000317 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第13条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000317/13_8
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