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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第14条(年金額の改定に伴う追加費用の負担)

  1. 法第十二条第一項(同項に規定する施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。以下この条において同じ。)及び第二項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める。
  2. 2.法第十二条第一項及び第二項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国が国の年金額改定法第十七条の規定により負担すべき金額の算定の方法の例により自治大臣の定めるところによる。
  3. 3.法第十二条第一項及び第二項の規定により地方公務員共済組合若しくは連合会(新法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。)又は団体(新法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。)が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、自治大臣の定めるところによる。
  4. 4.前二項の場合において、法第十二条第一項及び第二項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る追加費用については、市町村職員共済組合に係るものにあつてはすべての市町村職員共済組合に係る地方公共団体又は市町村職員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会がすべての市町村職員共済組合の追加費用の総額を、都市職員共済組合に係るものにあつてはすべての都市職員共済組合に係る地方公共団体又は都市職員共済組合がすべての都市職員共済組合の追加費用の総額をそれぞれ負担するものとし、この場合における地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額の払込みその他必要な事項については、自治大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

年金額の改定に伴う追加費用の負担とは何ですか?

定義年金額の改定に伴う追加費用の負担とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第十二条第一項(同項に規定する施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第14条(年金額の改定に伴う追加費用の負担)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第十二条第一項(同項に規定する施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第14条の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第13条の9です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第14条の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000317
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000317/14

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