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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第3条(年金額の最低保障額に関する規定)

  1. 法第二条の三第一項第二号及び第十四条の四第一項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
  2. 一昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号。以下「四十九年法律第九十五号」という。)第二条の規定による改正前の新法第七十八条第二項ただし書、第八十七条第一項ただし書並びに第九十三条第二項及び第三項(これらの規定を同法第八十七条第二項、第百二条第三項、第二百二条及び附則第二十条第三項において準用する場合並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項、附則第二十四条及び附則第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  3. 二四十九年法律第九十五号第三条の規定による改正前の施行法第十三条第二項、第二十九条、第四十一条、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第二項、第八十六条、第百三条第二項、第百四条第二項、第百六条、第百十九条第二項、第百二十一条及び第百四十三条の十八において準用する場合並びに同法第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
  4. 三地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)附則第十条第一項
  5. 四昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十三号)附則第六条
  6. 2.法第三条第一項及び第四条第一項に規定する政令で定めるものは、前項第一号及び第二号に掲げる規定、法第二条の三第六項において準用する同条第二項から第四項までの規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
  7. 3.法第五条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
  8. 一昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十三号。以下「五十一年法律第五十三号」という。)第二条の規定による改正前の新法第七十八条第二項ただし書、第八十七条第一項ただし書及び第九十三条の四(これらの規定を同法第七十八条の二第二項、第八十七条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び第二項後段、第百二条第三項、第二百二条並びに附則第二十条第四項において準用する場合並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項、附則第二十四条第一項及び附則第二十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  9. 二昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号)第三条の規定による改正前の施行法第十三条第二項、第二十九条、第四十一条、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第三項、第八十六条、第百三条第二項、第百四条第三項、第百六条、第百十九条第二項、第百二十一条及び第百四十三条の十八において準用する場合並びに同法第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
  10. 三法第四条第三項において準用する法第二条の五第二項及び第三項
  11. 4.法第六条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
  12. 一前項第一号に掲げる規定
  13. 二五十一年法律第五十三号第三条の規定による改正前の施行法第十三条第二項、第二十九条、第四十一条、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第三項、第八十六条、第百三条第二項、第百四条第三項、第百六条、第百十九条第二項、第百二十一条及び第百四十三条の十八において準用する場合並びに同法第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
  14. 三法第五条第三項において準用する法第二条の六第三項及び第四項
  15. 5.法第六条の二第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
  16. 一新法第七十八条第二項ただし書、第八十七条第一項ただし書及び第九十三条の四(これらの規定を新法第七十八条の二第二項、第八十七条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び第二項後段、第百二条第三項、第二百二条並びに附則第二十条第四項において準用する場合並びに新法第百六条第一項、第百七条第一項、附則第二十四条第一項及び附則第二十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  17. 二昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の施行法第十三条第二項、第二十九条、第四十一条、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第三項、第八十六条、第百三条第二項、第百四条第三項、第百六条、第百十九条第二項、第百二十一条及び第百四十三条の十八において準用する場合並びに同法第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
  18. 三法第六条第三項において準用する法第二条の七第二項から第五項まで

この条文の基本情報

年金額の最低保障額に関する規定とは何ですか?

定義年金額の最低保障額に関する規定とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条の三第一項第二号及び第十四条の四第一項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第3条(年金額の最低保障額に関する規定)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条の三第一項第二号及び第十四条の四第一項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第3条の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第2条です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第3条の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000317
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000317/3

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