昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第5条の2(昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
- 施行法第百三十二条の三第一項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「沖縄の退職年金等」という。)のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金(以下この条及び第六条において「沖縄の既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額に係るものが二百六十四万円を超える場合には、これらの給料年額については、二百六十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
- 2.沖縄の既裁定年金のうち、前項の規定の適用を受けるもの(当該年金の額の算定の基礎となつた沖縄の組合員(施行法第百三十二条の二第一項第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(沖縄の組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、十年)に達している年金に限る。)で七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に第四条第一項の規定の例により算定した額を加えた額」とする。この場合においては、法第一条第三項後段の規定を準用する。
- 3.法第二条の四第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
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昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定とは何ですか?
定義昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第5条の2に定められた規定で、「施行法第百三十二条の三第一項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第5条の2の条文原文は「施行法第百三十二条の三第一項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第5条の2の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第5条です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第5条の2の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第5条の3です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000317 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000317/5_2
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