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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第7条の3(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

  1. 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
  2. 2.法第四条の三第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  3. 3.前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについて準用する。
  4. 4.第一項及び第二項の規定は、第七条第一項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、第七条第一項に規定する年金(同号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定とは何ですか?

定義昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第7条の3に定められた規定で、「沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第7条の3(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第7条の3の条文原文は「沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第7条の3の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第7条の2です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第7条の3の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000317
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000317/7_3

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