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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第9条の4(昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

  1. 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該沖縄の共済法の給料年額とみなされた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
  2. 2.法第六条の四第一項後段及び第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  3. 3.前二項の規定は、沖縄の退職年金等のうち、沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

この条文の基本情報

昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定とは何ですか?

定義昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第9条の4に定められた規定で、「沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第9条の4(昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第9条の4の条文原文は「沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第9条の4の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第9条の3です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第9条の4の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第9条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000317
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000317/9_4

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