昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第15条の6
- 沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第十五条の六第五項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項及び第二項の規定により改定した金額(同条第五項において準用する同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額)と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
- 2.前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項(法第十五条の六第四項に係る部分を除く。)の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第15条の6は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第15条の6の条文原文は「沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第十五条の六第五項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項及び第二項の規定により改定…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第15条の6の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第15条の5です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第15条の6の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第15条の7です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第15条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000322 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000322/15_6
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